競売と破産の違い
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この記事でわかること
- 競売は「家を売却して債権を回収する手続き」、自己破産は「借金の支払い義務を免除してもらう手続き」で、目的も進め方も異なります。
- 競売になったからといって、必ず自己破産をしなければならないわけではありません。
- 競売は一般的な不動産売却より価格が低くなりやすく、その分、売却後も住宅ローンの残債が多く残る可能性があります。
- 自己破産では、住宅ローンを含む多くの借金について支払い義務の免除を受けられるものの、一定以上の価値がある財産は手放す必要があります。
- 競売が進む前であれば、任意売却に切り替えることで競売や自己破産を回避できる可能性があります。
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裁判所から競売の通知が届いたとき、「このままでは自己破産して、これまでの人生のすべてを失ってしまうのでは……」と恐怖に震えてしまう方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、インターネット上の間違った情報に惑わされる必要はありません。結論から言うと、競売と自己破産は法律上、全く毛色の異なる別の手続きです。
競売はあくまで「家を強制的に売却する手続き」に過ぎず、借金を整理する手続きである「破産」とは役割が分かれています。ここでは、パニックになりがちな2つの違いを正しく整理し、自己破産を回避して新生活をリスタートさせるための具体的な方法を解説します。
NHKニュース7/クローズアップ現代(NHK)/報道ステーション(テレビ朝日系)
「このまま競売になったら、自己破産するしかないのだろうか」「競売と自己破産では、どちらを選んだほうが損をせずに済むのか」。住宅ローンの返済が難しくなり、このような不安を抱えている方もいるでしょう。
競売と自己破産は、どちらも住宅ローンを返済できなくなったときに関わる可能性がありますが、それぞれの目的や手続きの内容は大きく異なります。
この記事では、競売と自己破産の違いをはじめ、売却後に残る住宅ローンや今後の生活への影響、さらに競売や破産を避けるための「任意売却」という選択肢についてわかりやすく解説します。
競売と自己破産の目的
競売と自己破産は併せて検討されやすい手続きですが、両者は目的や手続きを行う主体がまったく異なる制度です。
競売は不動産を強制的に売却し返済に充てる手続き
競売とは、住宅ローンなどの返済が滞った際に、金融機関などの債権者が裁判所へ申し立て、不動産を強制的に売却して債権の回収を図る手続きです。
競売によって得られた売却代金を、住宅ローンの返済に充てるものです。
自己破産は借金の支払い義務をなくす手続き
自己破産とは、住宅ローンのほか借金の返済が困難になった本人が裁判所へ申し立て、免責許可を得ることで債務の支払義務を免除される法的手続きです。
弁護士等への相談を経て申し立てを行い、破産手続開始決定や免責許可決定を目指すのが一般的です。保有財産や個別事情に応じ、財産換価を伴わない「同時廃止事件」と破産管財人が選任される「管財事件」に分かれます。
免責が確定すれば、多くの借金について支払い義務がなくなります。ただし、税金や養育費などは自己破産をしても支払い義務が残るため、すべての支払いから解放されるわけではありません。
競売の流れ
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 滞納1〜2ヶ月 | 金融機関からの督促状・催告書の到着 |
| 滞納3〜6ヶ月 | 期限の利益の喪失(残債の一括請求通知) |
| 滞納6〜9ヶ月 | 代位弁済〜裁判所への競売申立て・現況調査(執行官や鑑定人の自宅立ち入り調査) |
| 滞納9ヶ月以降 | 期間入札〜開札・所有権移転(立ち退き・強制執行) |
住宅ローンの滞納が続くと、上記のような流れで機械的に手続きが進行します。
滞納発生から競売開始決定通知の受達までにおおむね7〜9か月、そこから現況調査や入札を経て明け渡しに至るまでは、12〜18か月程度を要するのが一般的です。
競売手続きの進行に伴い任意売却といった解決策の選択肢は狭まるため、回避を目指す場合は早い段階での対応が重要となります。
※参照元:一般社団法人全国任意売却会(https://www.963281.or.jp/keibai/schedule/)
競売と自己破産のメリット・デメリット
競売で失うものと手元に残るもの
競売のデメリットは、一般的な不動産売却と比べて売却価格が低くなりやすいことです。売却代金だけでは住宅ローンを完済できずに多額の残債が残るおそれがあります。
また、競売にかけられた物件の情報はインターネットなどで公開されるため、近隣住民や知人に競売の事実を知られるリスクもあります。
一方、競売は基本的に対象となる不動産を売却する手続きなので、預貯金や家財など、住宅以外の財産まで処分されるわけではありません。
自己破産で失うものと手元に残るもの
自己破産のメリットは、裁判所から免責が認められれば、住宅ローンを含む多くの借金について返済義務がなくなることです。
その一方で、一定以上の価値がある財産は原則として換価され、債権者への配当に充てられます。すなわち、所有しているマイホームがある場合には、手放すことになります。ただし、生活に必要な家財道具や一定範囲の現金など、すべての財産を失うわけではありません。
なお、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成・利用が難しくなります。
競売や自己破産を回避できる任意売却とは
競売や自己破産に進む前に、選択肢のひとつとして検討したいのが「任意売却」です。任意売却とは、金融機関などの債権者から同意を得たうえで、通常の不動産売却に近い形で自宅を売却する方法です。
よくある質問FAQ
Q1. 競売が始まった後でも自己破産は申し立てできますか?
はい、競売手続きが始まった後でも自己破産の申し立ては可能です。
競売は不動産を強制売却するための手続き、自己破産は借金全般の支払い義務を免除してもらう手続きであり、法律上は別のものだからです。
ただし、自己破産の手続きが完了する前に競売で不動産が売却されると、手続きの種類(同時廃止か管財事件か)に影響することがあるため、早めに専門家へ相談しましょう。
Q2. 競売で売却された後でも自己破産できますか?
はい、競売で不動産が売却された後でも自己破産の申し立ては可能です。
競売後に残ったローンや他の借金の返済が難しい場合、自己破産によって支払い義務を免除してもらう選択肢が残されています。
なお、不動産をすでに手放した状態での申し立てとなるため、財産処分の手続きが簡易な「同時廃止事件」として進む可能性があります。
Q3. 主債務者が自己破産した場合、連帯保証人はどうなりますか?
主債務者が自己破産しても、連帯保証人の返済義務はなくなりません。自己破産による免責の効果は申し立てを行った本人にのみ及ぶため、主債務者の借金が帳消しになった分、金融機関は連帯保証人に対して残債の一括返済を求めてくることになります。
連帯保証人も返済が難しい場合は、主債務者と同様に自身も自己破産(または個人再生や任意整理など)、別途対応を検討する必要があります。
※2026年4月1日時点
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NHKニュース7/クローズアップ現代/
NHK NEWS おはよう日本/
報道ステーション
競売の通知が届いたその日から、あなたはずっと一人で不安と向き合い続けてきたのだと思います。
「誰にも相談できない」「家族にも言えない」。そんな重い気持ちを抱えたまま、返済の目処が立たない毎日を過ごすのは、非常につらいことです。
でも、競売と自己破産、それぞれの違いを正しく知ることで、まだ選べる道があることに気づけたはずです。
任意売却という選択肢を含め、今のあなたに合った解決策はきっと見つかります。
一歩踏み出して専門家に話してみることで気持ちが軽くなり、これからの生活を立て直すための道筋が見えてくるでしょう。どうか、一人で抱え込まないでください。