住宅ローンの二重負担が厳しい方へ
このサイトはリスタート株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事でわかること
- 離婚後に養育費と住宅ローンの二重の負担に耐えられなくなり、生活が破綻してしまうケースがある
- 義務感や子どもへの愛情だけで現実は変えることができないため、具体的な対策が必要
- 無理をして支払いを続けていくことで身体を壊し、最終的に競売で家を失う可能性もある
- 生活再建を最優先に考え、対策を行うべき。必要に応じて専門家へ相談することが大切
競売回避なら
株式会社


離婚が成立したあと、元配偶者と子どもがこれまでの自宅に残り、自分は家を出て新生活の家賃を支払いながら、元の住宅ローンも全額負担し続けているという方は非常に多くいらっしゃいます。そこに毎月の養育費の送金まで重なれば、一人の収入で二つの家庭を支えるような状態になり、日々の暮らしはあっという間に限界を迎えてしまいます。
離婚にともなう住宅ローン問題の本質は、単に不動産を守るか手放すかという話ではなく、これからのあなた自身の生活を破綻から救い出すことにあります。二重の重い負担から解放され、前を向いて生き直すための正しい整理法を解説します。
NHKニュース7/クローズアップ現代(NHK)/報道ステーション(テレビ朝日系)
離婚後、住宅ローン問題の負担が雪だるま式に重くなる理由
①自分は住んでいない元我が家のローンを払うという不条理
離婚を機にあなたが別の賃貸アパートへ引っ越した場合、当然ですがそこでの新しい家賃や光熱費が発生します。これと並行して、元配偶者が暮らす家のローンも口座から引き落とされ続けるため、実質的な二重の住宅費負担となり、どれだけ働いても手元に1円もお金が残らない底なしの窮地に陥ってしまいます。
②養育費の送金が重なり、毎月の収支が完全に赤字化するスパイラル
親としての責任感から、養育費の支払いを最優先にしてご自身の食費や生活費を極限まで切り詰める方は少なくありません。しかし、住宅ローンと養育費が毎月同時に出ていく生活は構造的に無理があり、足りない分をクレジットカードのキャッシングやカードローンで穴埋めし始めた段階で、家計の破綻スピードは一気に加速します。
③子どものためという愛情が、冷静な判断を鈍らせてしまう落とし穴
子どもの転校や環境の変化を避けたい、大好きな我が家だけは残してやりたいという親心から、限界を超えているのに無理を重ねてしまう例が目立ちます。しかし、あなたが倒れてしまっては子どもの未来を守ることもできなくなってしまいます。マイホームの維持に固執するあまり、あなた自身の健康や毎日の生活そのものが崩壊してしまっては本末転倒です。
④離婚届を出しても、銀行とのローン契約は一切消えません
戸籍上の夫婦関係を解消したからといって、銀行と交わした金銭消費貸借契約が自動的に清算されるような便利なルールはありません。共有名義や連帯保証、ペアローンといった別れた相手との法的な繋がりが残っている限り、独断での解決は難しく、お互いの人生の足かせになり続けます。
養育費と住宅ローンがきついときに確認したい3つのこと
家を残したいのか、売却も視野に入れるのか
養育費と住宅ローンの負担が苦しいと感じた時には、「家を残したいのか」、それとも「売却を視野に入れるのか」という点をまず確認します。家を残したいのなら、住宅ローンの返済を継続できる収入を得る、住宅ローンの返済条件変更など対策が必要になります。また売却を視野に入れているのであれば、まとまった資金が手に入り、ローンから解放される可能性もあります。
養育費は見直せる可能性があるのか
収入減少や生活状況が変化したなどの理由から、養育費の支払いが困難な状況に陥っているのであれば、養育費を見直せる可能性があるのかを確認することが必要です。元配偶者との話し合いや、必要に応じ家庭裁判所での調停を通じて、適正な金額に見直しができるかを確認します。
住宅ローンは返済条件変更や任意売却で負担を軽減できるのか
住宅ローンの返済が難しい時には、借入先の金融機関に返済条件の変更を相談できます。条件を変更することで、毎月の返済額を減らせるかを確認してください。それでも支払いが難しいのなら、金融機関の了承を得て売却を行う任意売却を検討するといった選択肢もあります。
養育費と住宅ローンの二重負担で行き詰まったときの確実な3つの対処法
対処法A:滞納が始まる前に銀行へ出向き、返済条件の緩和(リスケ)を申し出る
もし「来月からの返済がどうしても口座に準備できない」と分かった段階であれば、速やかに融資元の銀行へ相談交渉に赴くのが最初のステップです。一定期間だけ毎月の返済額を減らしてもらったり、ボーナス払いの併用をストップさせたりといった条件変更(リスケジュール)に応じてもらえる道が開けるため、家計を一時的に立て直す時間を稼ぐことができます。
対処法B:任意売却に切り替えて高く家を売り、競売処分を阻止する
すでにローンの引き落としが数ヶ月ストップし、一括請求の手紙が届いている状態であっても、裁判所の入札が始まる前ならまだ間に合います。銀行の同意を得て一般の売買市場で家を高く売る任意売却へ切り替えることで、強制的に安値で買い叩かれる競売を回避し、退去後に残ってしまう借金を最小限に減らすことができます。
競売とは異なり、引越し時期の相談や費用の融通に柔軟に応じてもらいやすいため、子どもの学校のスケジュールを最優先に調整しながらクリーンに問題を解決できる点が大きなメリットです。
対処法C:元配偶者と子どもがそのまま暮らしたいならリースバックを検討する
どうしても今の家を出たくないという元配偶者側の強い希望がある場合は、リースバックという専門的な不動産取引が有効です。専門の会社に一度家を買い取ってもらうことで住宅ローンを全額一括清算し、その後は元配偶者が借主となって毎月の家賃を支払う形で、今の部屋にそのまま住み続けることができます。あなたの連帯債務やローンの負担を完全に消滅させながら、子どもの生活環境を100%守ることが可能です。
家を残すことの執着を捨て、実生活の平穏を優先すべき場面の多さ
借金問題に向き合う際、どうしてもマイホームを死守したいというハコへの執着だけに意識が縛られてしまうのは危険です。過酷なトリプル苦(ローン・家賃・養育費)を一人で抱え続けて心が壊れてしまう前に、有利な任意売却によって一度不動産をすっきりと処分した方が、結果として身軽になり、新しい人生を驚くほど早く再建しやすくなるケースが非常に多いという厳然たる事実があります。
離婚にともなうご相談をお受けする中で、自分は実家や賃貸アパートに移ったのに、別れた家族の住む住宅ローンだけを毎月真面目に口座に振り込み続けているという方が本当に大勢いらっしゃいます。
しかし、自分の生活費に加えて養育費や元我が家のローンまで背負う多重の負担は、どれだけ必死に働いたとしてもいつか必ず限界を迎えるものです。
子どものためという強い優しさから限界まで無理を続けた結果、消費者金融の借金まみれになり、最終的には家も仕事も失ってしまうような悲劇は絶対に避けなければなりません。
任意売却で家をきれいに精算するのか、リースバックで名義を書き換えるのか、あるいは銀行との返済交渉に挑むのか。あなたの現在の収入や負債のバランスによって、最善となる進路は180度変わります。
私たちリスタートでは、単なる差し押さえの解除だけでなく、離婚したあなたと新しい家族の双方が、この先ずっと笑顔で自立して生きていけるためのトータルな生活再建プランをご提案しています。
家という形ある財産を残せるかどうかに一喜一憂するのではなく、離婚後のこれからの人生を経済的にも精神的にも健康な状態でリスタートできるかという、もっとも大切な本質に目を入れることが何よりも肝心です。
住宅ローンは養育費に考慮される?
養育費の減額について交渉する場合に、住宅ローンの負担は考慮されるのか?と考える人もいるのではないでしょうか。住宅ローンを負担しているからといって養育費が自動的に減額されるわけではありませんが、場合によっては負担が考慮される可能性も考えられます。
原則として養育費と住宅ローンは別の支払い
養育費とは子どもの生活や成長を支えるためのもので、親の義務であり子どもの権利です。また住宅ローンは、住宅を購入する目的で金融機関と結んだ契約による債務です。このように、養育費と住宅ローンは全く異なる性質を持っています。
養育費算定表では年収・子どもの人数・年齢が基準になる
離婚時に子どもの養育費を決めるにあたり、裁判所では標準的な養育費の金額を簡易的・迅速に算出するための「養育費算定表」を公表しています。この算定表は、養育費を支払う側と受け取る側双方の年収、子どもの人数・年齢を基準として標準的な金額を算出しています。
住宅ローンを払っているだけで養育費が自動的に減額されるわけではない
上記の通り、養育費と住宅ローンは全く別物であるため、「住宅ローンを支払っている」という理由によって養育費が自動的に減額されることはありません。
養育費を減額できるケース
収入が大きく減った場合
養育費を減額できるケースとして、支払っている側の収入が大きく減少した場合が挙げられます。
例えば、会社の倒産やリストラ、病気やケガにより休職せざるを得ない状況になっているなどで、養育費の取り決めを行った時よりも大幅に収入が減少した場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。ただ、正当な理由のない自己都合退職などであれば、減額は認められにくいといえます。
再婚や扶養家族の増加があった場合
養育費を支払っている側が再婚して新たな配偶者を扶養に入れた、再婚して新たに子どもが誕生した、再婚相手の連れ子と養子縁組を行ったなど扶養家族が増えて負担が大きくなったケースでは、以前と同じ金額の養育費の支払いが経済的に困難になると考えられ、養育費の減額が認められる可能性があります(単に再婚しただけでは減額は認められません)。
元配偶者の収入が増えた場合
養育費の金額は、支払う側と受け取る側の収入のバランスで決まります。この点から、養育費を受け取る側が就職した、昇進したといった理由などから収入が大幅に増加した場合などには、双方の収入のバランスが変わることから、養育費を減額できる可能性があります。このときには、それぞれの最新の収入証明などをもとにして再計算を行います。
住宅ローン負担が家計を圧迫している場合
養育費を支払っている側が住んでいる家の住宅ローンの負担を理由として、養育費を減額することはできませんが、元配偶者と子どもが住んでいる家の住宅ローンを負担し続けており家計を圧迫している場合には、養育費の減額が認められる、ケースがあります。
減額が認められにくいケース
単純に浪費グセにより生活が苦しい、ギャンブルで借金を作ってしまった、正当な理由のない自己都合による退職での収入減少といったように、本人の責任によるものは減額の理由として認められません。また、上記でも触れていますが、養育費を負担している側が住んでいる家の住宅ローンを負担している場合、住宅ローンのみを理由とした減額は原則として却下されます。
養育費の減額方法
まずは元配偶者と話し合う
養育費の金額を変更するにあたっては、まずは元配偶者との話し合いが必要です。単に「養育費を減らしてほしい」というだけでは相手が納得するとは考えにくいため、例えば収入の減少や扶養家族が増えたなど、減額を希望する理由を具体的に伝えることが大切です。
合意できたら公正証書や書面に残す
話し合いにより双方が新しい養育費の金額に納得し、合意ができたら、その内容を公正証書に残しておきます。口約束のみでは、後から「言った」「言わない」のトラブルになる可能性もあります。公正証書とは、公証人が公証役場で作成する書類であり、公証人が双方に確認しながら作成を行うため、後のトラブル発生を防ぐことができます。
合意できない場合は養育費減額調停を申し立てる
話し合いをしても合意に至らない場合や、相手が話し合いに応じてくれないなどのケースでは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることになります。この調停では、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらいながら養育費の減額について話し合いを行います。もしここでも合意が得られない場合には調停不成立となり、「養育費減額審判」に移行します。審判では、当事者の主張、提出資料などをもとに金額を変更するやむを得ない事情の変更があるかを裁判員が判断します。
勝手に支払いを止めるのは避ける
住宅ローンと養育費の両方の支払いが難しいから、と一方的に支払いを止めるのは避けるべきです。例えば養育費を支払う期間内に支払いを急にストップすると、給与や預貯金の差し押さえが行われる可能性があるため、正式な話し合いや調停の手続きを踏むことが大切です。
弁護士に相談すべきケース
養育費の減額について話し合いたいものの、感情的になってしまい話が全く進まない、調停の手続きに不安を感じる、住宅ローンや財産分与などが複雑に関係してくるなどの場合には、弁護士へ相談すると良いでしょう。弁護士が代理人として交渉を行うことにより、精神的な負担を減らしながら法的根拠に基づく交渉ができるようになります。
養育費と住宅ローンは相殺できる?
法律上は別の債権として扱われる
養育費は、親に対して子どもが扶養を求める権利であり、住宅ローンは借り入れをした名義人(親)が金融機関に対して負う支払い義務(債務)です。この点から、養育費と住宅ローンは別の債権として扱われるため、法律上は相殺を行えません。
当事者の合意があれば事実上の相殺は可能
法律上、養育費と住宅ローンの相殺はできないものの、例えば養育費の代わりとして住宅ローンを支払う、といった合意を行うことはできます。このように当事者同士の合意がある場合には、養育費と住宅ローンについて事実上の相殺は可能です。
相殺する場合は書面化が必要
養育費と住宅ローンの支払いを相殺するにあたっては、単に口約束のみとするのではなく、合意した内容を公正証書などの書面に残しておくことによって、後々のトラブルを防げます。
相殺でトラブルになりやすい注意点
養育費代わりに住宅ローンを支払うとした場合、もし住宅ローンの支払いが滞れば、家が競売にかけられる可能性があります。もし競売にかけられてしまうと、元配偶者は住んでいる家を失うことになります。
また、住宅ローンの名義人がその家に住んでいない点が判明した場合、契約違反と判断されてしまいローンの一括返済を求められるリスクがある点には注意が必要です。
住宅ローンの負担を軽くする方法
子どもの生活を考えると養育費の金額を変更するのが難しいのであれば、住宅ローンの方で対策を検討することになります。以下では、どのような対応が考えられるのかをまとめました。
金融機関に返済条件変更を相談する
住宅ローンの支払いが厳しいのであれば、借入先の金融機関に対し、返済条件変更を相談します。例えば、返済期間の延長や一定期間のみ元金の返済を据え置き利息のみの支払いにするといった対応が可能なケースもあります。ローンの支払いを滞納する前に、早めに相談することが大切です。
借り換えで返済額を下げられるか確認する
金利の低い住宅ローンへの借り換えにより、毎月の返済額や総支払額を減らせるケースもあります。特に、金利が高い時期に住宅ローンを組んだ、といったケースの場合効果的と考えられます。ただし、借り換えを行うには手数料等の諸費用がかかる点に注意が必要です。
ボーナス払い・返済期間を見直す
住宅ローンの支払いの中で、ボーナス払いを設定しているケースもあるでしょう。この場合、ボーナスが減ると一気に返済が苦しくなる可能性がありますので、金融機関に相談し、ボーナス払いの見直しによって家計の計画を立てやすくなります。また、返済期間の見直しも月々の支払いを下げる有効な手段のひとつです。
住宅ローン控除や家計全体を確認する
確定申告や年末調整により、住宅ローン控除を正しく受けられているかを確認するのも大切です。加えて、通信費などの固定費の見直しを行って家計全体をスリム化することで、養育費と住宅ローンの支払いによる負担を軽減できます。
家を売る・手放す選択肢
通常売却できるケース
家を売却するケースの中で、売却価格が住宅ローンの残債を上回っている場合(=アンダーローン)は、通常の不動産売却を行えます。このケースでは、売却金額によってローンを完済でき、余裕を持って養育費の支払いを継続できます。
オーバーローンなら任意売却を検討する
家の売却価格よりもローンの残債が多いケース(=オーバーローン)だと、通常の売却は行えません。この場合には、金融機関の承諾を得た上で任意売却を行います。任意売却では市場価格に近い額での売却が可能となるため、住宅ローンの残債を大幅に減らせますし、残りの住宅ローンも無理のない範囲での分割返済を交渉できるといったように、競売にかけられるケースと比較するとさまざまなメリットがあります。
任意売却で競売を避ける方法
ローンを数ヶ月にわたり滞納すると、その家は最終的に裁判所により競売にかけられます。競売にかけられると、相場よりも低い価格での売却となりますし、退去する必要もあります。そのため、競売を避けるには手続きが進む前に専門の不動産会社や弁護士などに相談し、債権者と交渉した上で任意売却に切り替えを行うことになりますが、できるだけ早いタイミングでの対応が必要です。
リースバックで住み続ける選択肢
どうしても今の家から引っ越したくないという希望があるものの、家を売却しなければならないのであれば、リースバックと呼ばれる選択肢があります。これは、今まで住んできた家を不動産会社などの第三者に売却した上で買主と賃貸借契約を結び、その後は月々の家賃を支払いながら同じ家に住み続ける方法です。
売却前に名義・連帯保証人・抵当権を確認する
家の売却を行う前には、不動産の名義や連帯保証人、抵当権の有無を確認してください。もしその家が共有名義になっている、連帯保証人がいるといった場合には、売却するには名義人や連帯保証人の同意が必要となります。また、不動産登記簿にて抵当権がどこに設定されているのかを確認し、関係する金融機関との調整を行います。
離婚後の住宅ローンで確認すべき法律・契約上のポイント
名義人と実際に住んでいる人を確認する
住宅ローンは、「契約者本人が居住すること」が融資の条件となっているため、名義人と実際に住んでいる人を確認します。離婚に伴って名義人が家を出て、名義人ではない元配偶者と子どものみが住み続ける場合には、契約違反とみなされてしまいローンの一括返済を求められるリスクがあります。そのため、名義人と居住している人が異なる場合には、あらかじめ金融機関と相談することが大切です。
連帯保証人・連帯債務者を確認する
連帯保証人や連帯債務者に関する情報の確認も行います。住宅を購入する際に、夫婦でペアローンを組んでいる、一方が連帯保証人や連帯債務者になっているといったケースでは、離婚してもその責任が消滅するわけではありません。主債務者が滞納した場合には、連帯債務者や連帯保証人に督促が行くことになります。
財産分与との関係を整理する
婚姻中に築いた財産は財産分与の対象であり、マイホームもそのひとつとなることから、アンダーローンの場合にはプラスの財産として分けられます。対して、オーバーローンの場合にはマイナスの資産となり分与の対象とはなりませんが、お互いがどのように負担をするのかについて、どのように負担を行うかの協議が求められます。
親権・養育費・住居費を混同しない
例えば「親権がないから住宅ローンは支払わない「ローンを支払うので養育費はなしにしたい」といったように、親権と養育費、住居費を混同しないようにしてください。これら3つは、法律上それぞれ独立しているものであるため、ひとつずつ冷静に切り離して、誰が何を負担するべきか整理します。
公正証書や離婚協議書の内容を確認する
離婚時に取り決めた住宅ローンや養育費の支払いに関するルールについては、離婚協議書や公正証書に記載しておくと、必要な時に確認できます。「誰が住宅ローンを支払うのか」「滞納時のペナルティ」「ローン完済後の名義変更」などについて書面化を行うことにより、後日「言った」「言わない」のトラブルを防げます。
状況別の相談先
養育費の減額や調停は弁護士・家庭裁判所
養育費減額の話をしているもののまとまらない場合などには、弁護士に相談をします。また、当事者同士で合意をするのが難しければ、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることによって、調停委員を交えながら養育費の減額について話し合えます。
住宅ローンの返済条件変更は金融機関
毎月の住宅ローンの返済が厳しいと感じるのであれば、滞納前にローンの借り入れを行っている金融機関に相談をします。事情を説明することによって、返済期間延長や一定期間利息のみを支払うなどの返済条件変更に応じてもらえる可能性があります。
任意売却やオーバーローンは不動産会社
家を売却してもローンの完済ができない「オーバーローン」の状態になっている場合や、任意売却を検討しているのであれば、任意売却について専門的な知識を持つ不動産会社に相談をします。不動産会社との複雑な交渉などを代行し、売却に向けて調整を行ってくれます。
競売通知が届いている場合は早急に専門家へ相談
裁判所から「競売開始決定通知」が届いているのであれば、そのまま放置すれば家が競売にかけられてしまい、最終的に失うことになります。また、任意売却に切り替えられる可能性も考えられますので、できるだけ早く任意売却に強い不動産会社など専門家に相談し、対応について検討することが必要です。
相談前に準備しておく資料
専門家への相談をスムーズに行うためにも、現状を伝える資料を準備することが大切です。例えば、住宅ローンの返済予定表や残高証明書、登記簿謄本、給与明細や源泉徴収票、作成している場合には離婚協議書や公正証書などを用意します。情報が揃っているほど専門家もアドバイスをしやすくなります。
まとめ|養育費と住宅ローンがきついときは放置せず整理する
住宅ローンと養育費の支払いが苦しいときには、放置せずに整理を行っていくことが大切です。また、住宅ローンの支払いが苦しい、と感じる時にはいくつかの対処方法があります。滞納をしてそのまま放置すると、最終的に競売にかけられることになりますが、1回滞納したからといってすぐにその家を追い出されるわけではありません。とはいえできるだけ早い段階の対応が必要になりますので、競売回避率80%の峯元さんに相談をしてみてはいかがでしょうか。
※2026年4月1日時点
競売回避なら
NHKニュース7/クローズアップ現代/
NHK NEWS おはよう日本/
報道ステーション
住宅ローンと養育費の支払いを行っていく中で、「毎月の収支が慢性的な赤字の状態になっている」「住宅ローンの滞納が始まっている」「共有名義や連帯保証の契約関係が曖昧なままになっている」のいずれかに当てはまっているなら要注意です。1日も早く専門家に相談をして対策を行っていかないと、今後ますます苦しい状態に陥ることが予想されます。