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【Q&A】競売回避の方法とは?通知が届いたあとの疑問と不安を解消

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もくじ

裁判所から競売開始決定通知を受け取り、「ある日突然、見知らぬ人たちに家から引きずり出されるのではないか」「追い出されたら家族で路頭に迷ってしまう」と、不安な夜を過ごしていませんか?

まずお伝えしたいのは、落札されたその日にいきなり家を追い出されるわけではないという事実です。生活を立て直すための時間はまだ残されています。
ただし、そのまま居座り続けると強制執行となり、裁判所の執行官によって強制的に鍵を開けられ、多額の搬出費用を請求されたうえで荷物を外に出されるという厳しい現実が待っています。

ここでは、競売回避の手順や期限など、多くの人が抱える疑問をQ&A形式でまとめました。まずは深呼吸をして現状を整理し、リスタートに向けた一歩を踏み出しましょう。

Q. 離婚後、住んでいる家が競売にかけられました。どうすればいいですか?

A. すぐに退去する必要はないため、まずは残された時間で今後の対応を整理することが重要です。

離婚と住宅ローンは別の問題であり、離婚したからといって返済義務や競売の手続きが止まるわけではありません。名義人ではない人が住んでいる場合も競売は進みますが、直ちに退去を求められるわけではない点に留意してください。

住宅ローンの名義や連帯保証人の状況、現在の収入や今後の住まいなどを確認し、早めに専門家へ相談することで、任意売却を含めた前向きな解決策を検討できます。

Q. 競売開始決定通知が届くと、その後はどうなりますか?

A. 通知が届いても即座に家を失うわけではありませんが、タイムリミットへのカウントダウンが始まります。

通知は、裁判所による競売手続きが本格的に始まったことを知らせるものです。今後は、執行官による現況調査(自宅への訪問と写真撮影)や物件情報の公開などが段階的に進んでいきます。

恐怖からそのまま放置してしまうと選択肢がどんどん減っていくため、まずは今後の流れを把握し、早めに専門家へ相談して競売回避の方法を話し合うことが大切です。

Q. 競売はいつまでなら取り下げてもらえますか?

A. 競売は「開札日の前日」まで取り下げられる可能性がありますが、早めの対応が必須です。

競売が始まった後でも、債権者の同意など一定の条件を満たせば取り下げは可能です。ただし、手続きの段階が進むほど債権者側の事務処理が複雑になり、同意を得るのが難しくなります。

そのため、入札開始前を実質的なタイムリミットと考え、できるだけ早く専門家へ相談して任意売却などの具体的な方法を検討する必要があります。

Q. 競売の入札日までに、実際にはどのようなことが起こりますか?

A. 入札日が近づくと自宅の情報が一般公開され、購入希望者や不動産業者が周辺を確認しに来ることが増えます。

競売物件の外観写真や間取りなどは、裁判所の情報サイト(BIT)などでインターネット上に公開されるため、近隣の住民や職場の同僚などに事情を知られるリスクが高まります。そして、手続きが進むほど競売を回避するための時間も少なくなっていきます。

入札が始まる前であれば情報を公開される前に取り下げできる余地が残っているため、一刻も早く専門家へ相談することが重要です。

Q. 競売になったら、すぐに家を追い出されてしまいますか?

A. 競売が始まっても、すぐに家を追い出されるわけではありません。

競売開始決定通知が届いてから実際に売却・退去に至るまでには約半年程度の期間があるため、その間に今後の住まいや引っ越しの準備を進めることが可能です。また、落札されたからといって、その日のうちに強制的に荷物を外へ放り出されるわけでもありません。

ただし、居座り続ければ最終的に強制執行となります。早めに任意売却へ切り替えれば、引っ越しの時期や費用について柔軟に相談できる可能性が高まります。

Q. 競売になったとき、まず何を決めればいいですか?

A. 今すぐ転居先や今後の生活についてすべてを完璧に決める必要はありません。

競売開始決定通知を受けた直後は精神的に混乱し、パニックになることも珍しくありません。焦って転居や自己破産などの極端な決断をする前に、まずは現在の状況(残債や滞納月数)を整理することが最優先です。

一人で抱え込まず専門家へ相談し、任意売却やリースバックなど利用できる選択肢を確認したうえで、今後の対応を順番に決めていきましょう。

Q. 競売と任意売却は、何がどう違うのですか?

A. 競売は裁判所が強制的に安値で売却する手続きで、任意売却は債権者の同意を得て市場価格に近い値段で売却する方法です。

任意売却を選択した場合、競売よりも高い金額で売れる可能性が高く、その分だけ売却後に残る住宅ローンの負担を大幅に減らせるメリットがあります。また、強制的な立ち退きとなる競売とは異なり、任意売却は引っ越しの時期や費用について相談できる場合があります。

ただし、任意売却は債権者の同意が必要な手続きなので、交渉の時間を確保するためにも速やかな行動が求められます。

Q. 家を失いそうですが、これから私はどうなりますか?

A. 家を手放すことになったとしても、すぐに生活のすべてが崩壊するわけではありません。

競売や任意売却の手続きが進むなかでも、実際に退去するまでには数ヶ月の準備期間があります。その間に、生活保護の申請や新しい賃貸物件の確保、残った住宅ローンの無理のない返済方法などを整理できます。

家を残すことだけに執着して精神をすり減らすよりも、今後の生活を立て直すことを第一に考え、専門家と一緒に自分や家族に合った方法を見つけましょう。

Q. 家の競売は本当に途中で止められますか?

A. 競売が始まっていても、手続きの進行状況によっては止めることが可能です。

親族などから資金援助を受けて滞納分を一括返済するか、債権者の同意を得て任意売却へ切り替えることで、競売を回避できる可能性があります。ただし、競売の手続きが後半に進むほど、物理的にも時間的にも選べる方法は少なくなります。

競売開始決定通知が届いたら絶対に放置せず、現在までの進行段階を正確に把握したうえで、速やかに専門家へ相談することが重要です。

Q. 競売が始まってからでも任意売却へ切り替えられますか?

A. 競売手続きが始まった後でも、開札日の前日などの一定期限内であれば任意売却への切り替えが可能です。

任意売却は競売よりも市場価格に近い金額で売却できるため、売却後の借金を大きく圧縮できる可能性があります。さらに、競売では一切認められない引っ越し時期や費用の融通について、買主や債権者と交渉できる余地も生まれます。

しかし、債権者の同意を取り付けるための時間や買主を探す期間が必要となるため、タイムリミットに間に合うよう早急に専門家へ相談してください。

Q. 非正規社員でも競売を回避する方法はありますか?

A. 非正規社員を含め、雇用形態にかかわらず任意売却などを活用して競売を回避できる可能性があります。

収入が不安定でローンの支払いが難しい場合でも、債権者の同意を得られれば任意売却へ切り替えることができます。また、親族の協力などの条件が合えば「リースバック」という仕組みを利用し、家賃を払いながら同じ家に住み続けることも可能になります。

住宅ローンの返済遅延という兆候が出た段階で専門家に相談し、現在の収入や生活状況に合わせた解決策を検討することが大切です。

Q. アルバイト・パートでも競売を回避できますか?

A. アルバイトやパートであっても、状況に応じて任意売却を活用し、競売を回避できる可能性は十分にあります。

競売を回避するもっとも確実な方法は滞納分の一括返済ですが、アルバイトやパートの収入では現実的に難しいケースが大半です。一括返済が難しい場合は、競売にかけられる前に任意売却を選択することで最悪の事態を防ぐことができます。

競売の開札日までに任意売却を成立させるためには時間が限られているため、一刻も早く専門家に相談して手続きを始めることが大切です。

Q. 主婦ですが、家族に内緒の借金問題はどう解決すればいいですか?

A. 一人で抱え込まず、まずは守秘義務のある専門家に相談して状況と解決策を整理しましょう。

住宅ローンの滞納や競売の問題は、家族に隠したまま放置するほど事態が悪化し、取り返しがつかなくなります。最終的に裁判所から執行官が自宅にやってくれば、否が応でも家族に知られてしまいます。

できるだけ家族への心理的影響を抑えるためにも、早い段階で専門家とともに任意売却も含めた適切な選択肢を検討し、解決に向けた道筋をつけることが大切です。

Q. 任意売却をすれば生活保護を受けられますか?

A. 住宅という資産を任意売却で手放し、生活状況を整理することで、生活保護の受給要件を満たす可能性が高まります。

資産価値のある不動産を所有している状態では、原則として生活保護を受給できません。そのため、任意売却で自宅を適正価格で売却し、それでも生活が困窮している場合に生活保護へつなげるという手順が一般的です。

生活保護の受給申請には細かな条件があるため、まずは地域の福祉事務所へ相談するとともに、少しでも残債を減らすために任意売却などの手続きを進めましょう。

Q. うつや精神疾患で住宅ローンを返せない場合、どうすればいいですか?

A. 心身に無理を重ねず、まずは団体信用生命保険(団信)の適用や利用できる支援制度を確認しましょう。

うつ病などの精神疾患によって働けず収入が途絶えた場合、加入している住宅ローンの団信の種類によっては、保険金でローンが完済される可能性があります。また、金融機関に事情を説明することで、一時的な返済猶予に応じてもらえるケースもあります。

返済問題を一人で抱え込むと症状が悪化するおそれがあるため、医療や生活の安定を最優先に考えながら、専門家へ対応を相談することが大切です。

Q. 休職中で住宅ローンの返済が苦しい場合、どうすればいいですか?

A. ただ復職を待つのではなく、滞納してしまう前に金融機関へ相談して返済方法を見直しましょう。

休職で収入が減った場合、金融機関に相談することで、一定期間の返済猶予(利息のみの支払い)や返済期間の延長を認めてもらえる場合があります。生活費を切り詰めて無理に返済を続けると、結果的に家計が完全に破綻してしまうため注意が必要です。

もし休職が長引き、今後の返済継続が絶望的だと判断した場合は、早めに専門家へ相談し、任意売却による生活再建を検討してください。

Q. 定年後に住宅ローンが払えなくなった場合、どうすればいいですか?

A. 年金収入だけで住宅ローンの返済が限界に達したら、早急に住まいの見直しと売却を進めましょう。

退職金でローンを完済できなかった場合、年金生活の中で毎月のローン支払いが家計を大きく圧迫し、老後破産につながるケースが増えています。滞納が続けば容赦なく競売にかけられてしまうため、手遅れになる前に対応が必要です。

無理をして住み続けるよりも、任意売却で家を手放して身の丈に合った賃貸へ移るなど、生活を守るための現実的な対応策を検討しましょう。

Q. 離婚後、住宅ローンと養育費の二重負担が苦しい場合はどうすればいいですか?

A. 家計が完全に破綻して競売になる前に、自宅の売却による支出の整理を進めましょう。

離婚後は生活費が二重にかかるうえ、住宅ローンと養育費の両方を支払い続けることは非常に困難です。そのままどちらかの支払いが滞れば、家は競売にかけられ、給与が差し押さえられるリスクもあります。

子どもの生活への悪影響を最小限に抑えるためにも、任意売却によって住宅ローンの負担をなくす、あるいは減らす方法を専門家とともに検討してください。

Q. 離婚すると住宅ローンの連帯債務はなくなりますか?

A. 離婚をしても、金融機関に対する住宅ローンの連帯債務が自動的に消滅することはありません。

夫婦関係が解消されて他人に戻ったとしても、銀行との金銭消費貸借契約はそのまま継続します。そのため、もし元配偶者が返済を滞納すれば、連帯債務者である自分に対して一括返済が求められたり、住宅が競売にかけられたりします。

将来の深刻なトラブルを防ぐためにも、離婚前後にローンの名義や返済状況を確認し、必要であれば任意売却による清算を専門家へ相談しましょう。

Q. マンションが競売にかけられた場合、どう対処すればいいですか?

A. 住宅ローンだけでなく、管理費や修繕積立金の滞納状況も確認して早急に任意売却へ切り替えることが大切です。

分譲マンションの場合、住宅ローンのほかに管理費等の滞納が膨らんでいるケースが多く見られます。競売になると落札者が滞納管理費を引き継ぐため、その分だけ落札価格が下がり、結果的にあなたの借金が多く残ってしまいます。

対応が後手に回るほど引っ越し時期などの融通が利かなくなるため、早めに専門家へ相談して残債の減額を見据えた解決策を検討してください。

Q. アパートが競売にかけられそうな場合、どうすればいいですか?

A. アパートローンの返済が難しくなったら、競売が成立してしまう前に任意売却での処分を検討しましょう。

収益物件であるアパートの場合、入居者への退去交渉や敷金の返還、賃料収入の差し押さえなど、自宅の競売よりも権利関係が複雑になります。そのまま競売が進めば、市場価格より大幅に低い金額で叩き売りされる可能性が高まります。

損失をできるだけ抑え、入居者とのトラブルを防ぐためにも、早い段階で専門家へ相談し、投資物件に強い不動産会社を通じた任意売却を検討することが大切です。

Q. 一軒家が競売にかけられそうな場合、どう対処すればいいですか?

A. 競売手続きが進んで物件情報が公開されてしまう前に、早めの任意売却に向けて対策を始めることが大切です。

競売手続きが進むと、自宅の外観写真や所在地が裁判所のサイトに公開されるため、近所の人に競売の事実を知られるリスクがあります。また、一軒家はマンションに比べて競売での落札価格が低くなりやすく、売却後のローン残債が多額になりがちです。

プライバシーを守り、有利な条件で再出発するためにも、早めに専門家へ相談して対処法を検討しましょう。

Q. 新築住宅でも住宅ローンを滞納すると競売になりますか?

A. 購入して間もない新築住宅であっても、住宅ローンの滞納が数ヶ月続けば容赦なく競売にかけられます。

「せっかく建てたばかりだから待ってくれるだろう」という甘い考えは通用しません。返済が滞れば、金融機関からの督促を経て保証会社が代位弁済(一括立て替え払い)を行い、すぐに競売手続きへ移行します。

競売開始決定通知が届いた段階でも任意売却へ切り替えられる可能性は十分にあるため、絶望せずに早めに専門家へ相談することが重要です。

Q. 過剰競売(超過差押え)とはどのようなものですか?

A. 過剰競売とは、借金の回収に必要な金額を超えて、必要以上の不動産が競売の対象にされる状態を指します。

複数の不動産を所有している人が競売にかけられた場合、たとえば1つの不動産を売るだけで借金を完済できるのに、すべての不動産が差し押さえられてしまうケースがあります。状況によっては、競売対象の範囲について裁判所へ異議を申し立てられる場合も。

大切な資産を不当に失わないためにも早めに専門家へ相談し、適切な法的手続きや任意売却によって資産を守る方法を検討しましょう。

Q. 不動産を仮差押えされたら、競売になるのでしょうか?

A. 仮差押えを受けた時点ですぐに競売が確定するわけではありませんが、危険な兆候であることは間違いありません。

仮差押えとは、債権者が将来の強制執行(競売など)に備えて、あなたが勝手に財産を売却できないようにする一時的な保全手続きです。競売の申立てそのものとは異なりますが、問題を放置すればいずれ本差押えから競売へと発展します。

仮差押えを解除して任意売却を行うことも可能な場合があるため、速やかな状況確認と専門家への相談が必要です。

Q. なぜ家が競売にかけられるのですか?

A. 住宅ローンや借金の滞納が約3〜6ヶ月続くと、債権者が貸したお金を回収するために裁判所へ申し立てるからです。

住宅ローンの返済が滞ると、金融機関からの督促状、期限の利益喪失(分割払いの権利を失うこと)、保証会社による代位弁済を経て、最終的に競売手続きへ進みます。競売へ進んだ場合、何もしなければ最後は家が強制的に売却されます。

最悪の事態を避けるためには、住宅ローンの返済が苦しくなった時点で、速やかに任意売却などの対策を講じることが不可欠です。

Q. 差押えから競売が終わるまで、どのくらいの期間がありますか?

A. 差押え(競売開始決定)から立ち退きとなる競売終了までは、一般的に半年から1年程度の期間があります。

競売開始決定後は、執行官による現況調査、物件情報の公開、入札、開札、所有権の移転といった手続きが順番に進みます。この期間内であれば競売を回避できる可能性は残されていますが、時間が経つほど任意売却などの選択肢は失われます。

残された時間が短いと買主を見つけるのが難しくなるため、1日でも早く専門家へ相談することが解決の鍵となります。

Q. 競売を取り下げてもらうには、どのような費用がかかりますか?

A. 取り下げには、滞納しているローンの返済に加え、債権者が競売を申し立てる際に支払った予納金などの実費負担を求められる場合があります。

競売を申し立てる際、債権者は裁判所へ数十万円の予納金を納めています。任意売却などで競売を取り下げてもらう交渉の際、この手続費用の清算が条件になることが一般的です。

放置して競売が成立すれば、結局これらの費用は売却代金から差し引かれるか、あなたの借金として上乗せされてしまうため、被害を最小限にするためにも、速やかに専門家に相談しましょう。

Q. 裁判所の競売手続きは、どのような流れで進みますか?

A. 開始決定から始まり、現況調査、物件情報の公開、入札期間、開札、そして強制的な引き渡しという流れで進みます。

競売開始決定通知が届いた数週間後には、裁判所の執行官が自宅に訪れて内部の調査や写真撮影(現況調査)を行います。その後、売却基準価額が決定され、インターネット等で情報が公開されて入札が始まります。

開札されて買受人が決まれば、もう競売を覆すことはできません。任意売却で競売を回避するには、この手続きの途中でストップをかける必要があります。

Q. 管理費を滞納すると、住宅ローン完済後でもマンションは競売になりますか?

A. 住宅ローンの支払いが終わっていても、管理費や修繕積立金の滞納が理由でマンションが競売にかけられることは十分にあります。

分譲マンションの所有者には管理費等の支払い義務があり、長期間滞納すると管理組合から訴訟を起こされることがあります。判決が出ても支払いに応じなければ、管理組合の申し立てによって強制的に競売にかけられるため、「ローンがないから大丈夫」と油断せず、早めに管理組合や専門家へ相談して滞納解消に向けた方法を検討しましょう。

Q. 不動産競売と自己破産は何が違うのですか?

A. 競売は不動産を強制的に売却して借金を返済させる手続き、自己破産は裁判所に申し立てて借金自体の返済義務を免除してもらう手続きです。

競売で家を失っても、売却代金でローンを完済しきれなければ残りの借金は支払う義務が残ります。一方、自己破産は免責が認められれば住宅ローンを含むすべての借金がゼロになりますが、家などの大きな財産は手放すことになります。

借金の総額や今後の収入状況を整理し、任意売却だけで解決できるのか、自己破産などの債務整理も併用すべきかを検討しましょう。

Q. 競売と個人再生は何が違うのですか?

A. 競売が強制的な財産処分であるのに対し、個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し、計画的に返済を続けるための手続きです。

個人再生の最大のメリットは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローン以外の借金だけを減額し、マイホームを手放さずに住み続けられる可能性がある点です。また、手続きを行うことで競売を一時的に停止できる場合もあります。

どうしても家を残したい場合は、競売が進んでしまう前に専門家へ相談し、個人再生を利用できる条件を満たしているか確認しましょう。

Q. 競売の予納金とは、誰が負担する費用ですか?

A. 予納金は申し立ての際に債権者が裁判所へ一時的に前払いする費用ですが、最終的な負担を負うのは債務者(あなた)です。

予納金は、執行官による現況調査や不動産鑑定士への報酬など、競売手続きを運営するために使われます。競売が成立すると、この予納金は売却代金の中から最優先で差し引かれるため、その分だけ借金の返済に充てられる金額が減ってしまいます。

結果的にあなたの借金の残債が増えることにつながるため、無駄な費用をかけないためにも早い段階で専門家へ相談するようにしてください。

Q. 競売になると官報に名前や住所が掲載されるのですか?

A. 競売になったという理由だけで、国が発行する官報に氏名や住所が掲載されることはありません。

自己破産や個人再生をした場合には官報に掲載されますが、競売物件の情報が公開されるのは裁判所の公告や不動産競売物件情報サイト(BIT)です。ただし、これらのサイトには物件の所在地や外観写真などが誰でも見られる状態で掲載されるため、近隣に事情を知られる危険性は高いと言えます。

プライバシーを守りながら引っ越しをしたい場合は、情報が一般公開される前に任意売却へ切り替える必要があります。

Q. 税金を滞納すると、自宅が差し押さえられて公売されることはありますか?

A. 固定資産税や住民税などの滞納を放置すると、自治体によって自宅が差し押さえられ、公売によって強制売却される可能性があります。

公売は、税金を回収するために行政機関が進める手続きで、裁判所が行う競売よりも手続きのスピードが速いのが特徴です。滞納が続くと、督促状の送付などを経てある日突然財産が差し押さえられます。

自治体から差押えの通知が届いたら絶対に放置せず、分割納付の相談が可能かどうか、早急に役所の担当窓口へ掛け合いましょう。

Q. 競売で家が落札された後、引っ越し費用はもらえますか?

A. 競売で落札された場合、買受人(落札者)から引っ越し費用が支給されることはなく、原則として全額自分で用意しなければなりません。

競売の場合、あなたは不法占拠者と同じ扱いになるため、退去費用をもらえるどころか、居座れば強制執行による荷物の搬出費用まで請求されてしまいます。

一方で、任意売却を選択した場合、債権者との交渉次第で、売却代金の中から数十万円程度の引っ越し費用を控除してもらえる可能性があります。資金ゼロでの退去を避けるためにも、専門家への早めの相談が重要です。

Q. 使っていない空き家でも競売にかけられることはありますか?

A. 人が住んでいない空き家であっても、担保に入っているローンの返済が滞れば当然に競売にかけられます。

転勤や相続などで空き家になっていても、ローンの返済義務は消滅しません。また、空き家自体のローンが完済済みであっても、その空き家を担保にして別の事業資金などを借り入れ、その支払いが滞った場合には競売の対象となります。

維持費だけがかかる空き家が競売になる前に、任意売却を含めた売却活動を行い、少しでも有利な条件で手放すことを検討してください。

Q. 競売後、家財道具を家に残したままでも大丈夫ですか?

A. 家財道具を勝手に残して退去することは許されず、原則としてすべて自分で撤去・処分する必要があります。

不動産が落札されても家具やゴミの所有権は元の所有者に残るため、落札者が勝手に捨てることはできません。もし荷物を放置して逃げた場合、落札者は裁判所に強制執行を申し立て、業者を使って荷物を搬出・保管・廃棄します。そして、その高額な費用は後日あなたに請求されます。

任意売却であれば、あらかじめ買主との間で不用品の処分(残置物撤去)について柔軟に交渉できる余地があります。

Q. 自己破産すると持ち家はどうなりますか?

A. 自己破産をした場合、資産価値のある持ち家は換価対象(お金に換える財産)とみなされ、手放すことになります。

破産手続きの中で、裁判所によって選任された破産管財人が家を売却するか、そのまま競売にかけられるため、所有し続けることはできません。ただし、売却が完了するまでには一定の期間がかかるため、その間に次の住まいの準備を進めることは可能です。

条件によっては、親族などに家を買い取ってもらうリースバックを利用して住み続けられる可能性もあるため、専門家に状況を確認してもらいましょう。

Q. フラット35でも任意売却はできますか?

A. 住宅金融支援機構の「フラット35」を利用している場合でも、一定の条件を満たせば任意売却への切り替えは十分に可能です。

住宅金融支援機構は任意売却の手続きに比較的応じやすい傾向がありますが、指定された手続きや書類提出を期日までに行う必要があります。競売手続きが進んでしまうとタイムオーバーになり、同意を得られなくなってしまいます。

返済が苦しいと感じた段階で、現在の滞納状況や競売の進行状況を把握し、任意売却の専門業者を通じて交渉を進めてもらいましょう。

Q. 個人再生中でも家を売却できますか?

A. 個人再生の手続き中であっても、裁判所や債権者の同意が得られれば家を売却することは可能です。

ただし、家を売却しても住宅ローンが全額完済できない場合(オーバーローン)、残った借金は自動的に消えるわけではない点に注意が必要です。また、個人再生の再生計画に影響を与える可能性もあります。

住宅ローンと他の借金の両方で悩んでいる場合は、競売にかけられる前に家を残すか売却するかの判断を含め、法的な整理に詳しい専門家へ早めに相談することが不可欠です。

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