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フラット35で任意売却するときのポイントとは?

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ページ更新日:2026.06.26
この記事でわかること
  • フラット35(住宅金融支援機構)でも任意売却は可能であること
  • 競売と任意売却の違い、およびそれぞれのメリット・デメリット
  • 住宅金融支援機構が定める任意売却の承認条件
  • 手続きの具体的な流れ(申出書の提出から代金決済まで)
  • 滞納前の事前相談や引越し費用、売却後の残債に関するよくある疑問
  • 任意売却を成功させるために押さえておくべきポイント

フラット35でも任意売却は選択できる

そもそも任意売却とは?競売との違い

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、金融機関(債権者)の同意を得たうえで抵当権を解除してもらい、一般の不動産市場を通じて自宅を売却する方法です。通常、住宅ローンが残っている物件は金融機関の承諾なしに売却できませんが、任意売却はその例外的な救済措置にあたります。

競売との大きな違いは、手続きの主体にあります。競売は裁判所が主導する強制的な処分手続きであり、売却価格や買主、退去時期に売主の意思は一切反映されません。一方、任意売却は通常の不動産取引と同じ形をとるため、競売よりも市場価格に近い水準での売却が期待できるほか、引っ越し時期の調整がしやすい、ご近所に事情を知られにくいといった多くのメリットがあります。

住宅金融支援機構(フラット35)の任意売却の承認条件

フラット35の提供元である住宅金融支援機構が任意売却を承認するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

これらの条件が一つでも欠けてしまうと、機構は抵当権の抹消に応じることができません。

一般の住宅ローン(民間金融機関)との違い

民間の銀行などが債権者の場合、比較的交渉の余地があり、価格設定や引越し費用の捻出について柔軟に対応してもらえるケースもあります。

しかし、フラット35は公的資金を財源とする住宅金融支援機構が管理しているため、手続きが厳しくマニュアル化されている点が特徴です。機構が指定する専用のパンフレットや書式に従って書類を準備し、決められた期限を厳守して対応しなければなりません。

そのため、担当者の裁量による融通は利きにくく、手続きの正確さとスケジュール管理の徹底が任意売却を成功させる鍵となります。

フラット35で任意売却を選ぶメリットとデメリット

フラット35の返済に行き詰まり、競売か任意売却かの選択に迫られた際、どちらを選ぶかによってその後の生活再建への道のりは大きく変わります。まずは両者の特徴を比較してみましょう。

比較項目 任意売却(フラット35) 競売(強制処分)
売却価格 市場価格に近い水準(相場の7〜9割程度)での売却が期待できる 市場価格の5〜7割程度まで下落する傾向がある
プライバシー 通常の不動産売却と同じため、近隣に事情を知られにくい 裁判所の情報公開(ネットや新聞)により周囲に露見しやすい
残債の返済方法 売却後、生活状況に合わせた無理のない分割返済を交渉しやすい 残債務の一括返済を求められ、自己破産に至るリスクが高い
退去時期の調整 買主との話し合いにより、ある程度の猶予を持たせられる 強制執行により、期日までに強制退去させられる

メリット

任意売却を選んだ場合、一般の不動産市場で買い手を探すため、競売のように売却価格が極端に下落するリスクを抑えられます。また、通常の物件売却として扱われるため、ご近所に経済的理由で家を手放す事実を知られる心配もほぼありません。さらに、仲介手数料や抵当権抹消登記の費用などを売却代金から持ち出しなしで清算できる点も、資金繰りに悩む方にとって大きなメリットです。

デメリット

一方で、あらかじめ理解しておくべき注意点もあります。

任意売却を進める過程で住宅ローンの滞納が続くと、期限の利益の喪失(分割払いの権利を失うこと)が発生し、信用情報機関に延滞情報が登録されます。これがいわゆるブラックリストに載る状態です。

これは任意売却そのものが原因ではなく、ローンを滞納したことによる結果ですが、信用情報に傷がつくことで、一定期間は新たなローン審査やクレジットカードの作成が難しくなります。また、連帯保証人や連帯債務者がいる場合は、その方々にも影響が及ぶため、任意売却を行うことへの全員の同意が必須となります。

【よくある疑問】フラット35の任意売却に関するQ&A

Q. 滞納前(まだ滞納していない状態)でも任意売却はできる?

A. 事前の相談や準備は可能です。

ただし、住宅金融支援機構が正式に任意売却の手続きを開始するのは、「滞納が発生している」または「期限の利益を喪失している」といった要件を満たしてからになります。「来月の支払いがどうしても厳しい」という段階であれば、まずは専門の不動産会社に物件の査定を依頼し、その会社を通じて機構へ状況を伝えておくことをおすすめします。
動き出すタイミングが早いほど、その後の手続きを余裕を持って進められます。

Q. 任意売却が成功する確率はどのくらい?

A. 相談するタイミングと、依頼する不動産会社の専門性によって大きく変わります。

競売の入札が始まるまでに十分な期間があり、かつフラット35の手続きに精通した専門会社が担当する場合、任意売却が円滑にまとまる可能性は高くなります。逆に、残された時間が1ヶ月未満と短かったり、任意売却の経験がない一般的な不動産会社に依頼してしまったりすると、機構との調整が難航し、時間切れで競売に移行してしまうリスクが高まります。

Q. 売却代金の中から「引越し費用」を出してもらえますか?

A. 現在の住宅金融支援機構のルールでは、売却代金から引越し費用を捻出することは原則として認められていません。

インターネット上には「一律30万円の引越し代がもらえる」といった古い情報が残っていることがありますが、現在は公的資金の管理が厳格化されており、こうした運用は行われていません。
ただし、物件の売買代金とは別枠で、買主側から引越し代協力金として支援してもらう特約を契約に盛り込むなど、任意売却に特化した専門会社ならではの交渉力でカバーできるケースもあります。

Q. 家を売ってもローンが残った場合、自己破産するしかありませんか?

A. 必ずしも自己破産が必要なわけではありません。

任意売却後もローンが残った場合(残債)、住宅金融支援機構から督促状が届きます。しかし、現在の収入や生活費の状況を証明する書類を提出し、誠意をもって交渉することで、月々1万円程度からの少額分割返済に応じてもらえるケースがあります。実際に多くの方がこの方法で生活を立て直しています。
ただし、残債が非常に高額で将来的な完済の見通しが立たない場合や、他にも複数の借入れ(カードローンなど)がある場合は、弁護士を交えて個人再生や自己破産といった法的な債務整理を選択したほうが、結果的に早く生活を再建できるケースもあります。

フラット35における任意売却の手続きの流れ

フラット35(住宅金融支援機構)における任意売却は、一般的に以下のステップで進められます。

フラット35の任意売却で失敗しないためのポイント

手遅れになる前の早めの相談が運命を分ける

任意売却ができる期間には、明確なタイムリミットが存在します。裁判所から競売開始決定通知が届いた後でも任意売却に切り替えることは可能ですが、競売の入札が開始されてしまうと、住宅金融支援機構は一切の交渉に応じてくれなくなります。

競売の手続きが進むにつれて、価格の調整や買主の選定といった選択肢はどんどん狭まっていきます。「返済が厳しい」と感じた段階、あるいは最初の滞納が発生したタイミングで素早く専門家にSOSを出すことが、ご自身の大切な生活を守るための最も重要な第一歩となります。

フラット35の任意売却実績が豊富な専門会社を選ぶ

任意売却には、通常の不動産売却とは全く異なる専門知識と、債権者との高度な交渉力が求められます。特に相手が住宅金融支援機構の場合、売却代金の配分表(控除費用の内訳)の作成方法や、機構を納得させる査定書の論理的な組み立て、そして決められた期限内での厳密なスケジュール管理など、機構特有のルールを熟知していることが不可欠です。

そのため、近所の親しい不動産会社や知名度のある大手企業であっても、任意売却の経験が乏しければ機構とのやり取りに手間取り、そのまま時間切れで競売に移行してしまうリスクがあります。

失敗を避けるためには、住宅ローンの滞納問題や競売回避に特化した実績を持つ専門会社をパートナーに選ぶことが何よりも大切です。

まとめ|フラット35の返済に行き詰まったら、一人で抱え込まず専門家へ

フラット35の返済が苦しくなったとき、ただ競売の通知を待つだけが選択肢ではありません。任意売却という方法を選べば、市場価格に近い水準での売却や残債の無理のない分割返済など、生活の立て直しに向けた前向きな道筋を描くことができます。

ただし、手続きには厳格なタイムリミットがあるため、行動を起こすタイミングが結果を大きく左右します。フラット35の滞納という重い悩みを一人で抱え込まず、まずは無料相談などを活用し、任意売却の専門家に現在の状況を打ち明けてみてください。専門家のアドバイスが、あなたの不安を解消し、新たなスタートを切るための力になってくれるはずです。

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